霜降り明星せいや「ズーム飲み記事裁判」で文春に勝訴 東京地裁が330万円の賠償命令

1日午後、お笑いタレント「霜降り明星」のせいや(30)と所属事務所「吉本興業」が、「文春オンライン」で配信された記事でプライバシーが侵害されたなどとして、
配信元の文藝春秋などにあわせて約7500万円の損害賠償と謝罪広告の掲載を求めた訴訟の判決が東京地裁であった。
地裁は文春らに約330万円の賠償を命じる判決を言い渡した。謝罪広告の掲載は認められなかった。

20年6月に「文春オンライン」が配信したせいやの“スキャンダル”はネット上をざわつかせた。

タイトルは〈お笑い第7世代『霜降り明星』せいやが面識ナシの一般女性に“ZOOMセクハラ”〉。20年5月ごろ、せいやがオンライン飲みをしている最中、「突然、ズボンを脱いで卑猥なことをしてきた」と訴える女性からの告発であった。

衝撃的だったのは写真である。文春は女性から提供を受けたZoomのキャプチャー画像も数十枚配信。そこにはモザイク入りで、せいやが卑猥なことをしている最中のものまで含まれていた。

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https://news.yahoo.co.jp/articles/75199f2202ed732bdb2dcde0e717480359aec551