インターネット上で女性と不適切な交際をしたとする「文春オンライン」の記事で名誉を傷つけられたとして、お笑いコンビ「霜降り明星」のせいや(30)らが文芸春秋などを相手取り、約7500万円の損害賠償と謝罪広告の掲載を求めた訴訟で、東京地裁(金澤秀樹裁判長)は1日、文芸春秋に対し、330万円の支払いを命じた。謝罪広告の掲載は認められなかった。

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