2019年、生活保護を受給している札幌市の50代の男性が自宅で使用していたストーブが故障し、その後、新たなストーブを買う代金の申請を却下されたのは憲法違反などとして、札幌市を相手に処分の取り消しを求めた裁判で、札幌地方裁判所は11月30日、原告の請求を棄却する判決を言い渡しました。
訴状などによりますと原告の札幌市白石区に住む50代男性は心筋梗塞や動脈硬化症などを患い、2013年11月から生活保護を受給していました。
2017年12月、自宅で15年以上使用していた石油ストーブが壊れたため、白石区役所に生活保護制度の一時扶助として、新たなストーブの購入費およそ1万4千円の支給を申請しました。
しかし"生活保護の開始時に暖房器具を持っていない"等の要件に該当しないことから申請は却下されました。
このため男性は憲法と生活保護法に違反しているとして2019年10月に札幌市に処分の取り消しを求めて裁判を起こしました。
今回の裁判で札幌地裁の右田晃一裁判長は「ストーブの使用状況から故障はある程度予測が可能で、生活保護の最低生活費から捻出すべき。申請が却下された後、実際に新しいストーブを購入しているため、一時扶助を出すような特別な事情があったとは認められない」として、原告の男性の請求を棄却する判決を言い渡しました。
判決後に開かれた記者会見で、原告の男性は「不当判決だ。新しいストーブは生活費を節約して購入せざるを得なかった。冬の北海道で持病があるなか、2週間分の灯油で約3か月過ごすなど、身体的・精神的な限界を超えて忍耐をする生活を放置する札幌市の処分を容認した。納得できない」など話しました。
https://www.fnn.jp/articles/-/452537
2週間分の灯油で3ヶ月保たせられるなら問題ないやん
生活保護受男性「ストーブ買い換えたい」自治体「いかん!」男性「うー訴えてやる」
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664それでも動く名無し
2022/12/05(月) 11:32:50.97ID:HjHxmVpI0■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています
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