歌手の愛内里菜さんと専属契約を結んでいた芸能事務所が、「芸名を承諾なしに使ってはいけない」との契約条項を根拠に「愛内里菜」の芸名を使わないよう愛内さんに求めた訴訟の判決が8日、東京地裁(飛沢知行裁判長)であった。判決は、契約条項は「公序良俗に反し、無効だ」と述べ、事務所の請求を退けた。

 訴状などによると、愛内さんと事務所は1999年5月に専属契約を締結。「契約期間中はもとより契約終了後も、芸名を事務所の承諾なしに使ってはいけない」との条項があった。

 訴訟では主に、この条項が公序良俗に反して無効かどうかが争われた。こうした条項の有効性に関する判決は初めてとみられる。

 愛内さんのウェブサイトによると、愛内さんは2000年にデビューし、アニメ「名探偵コナン」のテーマ曲などで知られる。

 10年に一度引退し、18年に歌手活動を再開したが、別名義で活動していた。21年3月からは再び「愛内里菜」名義で活動を始め、事務所側が同年5月に提訴した。

https://news.yahoo.co.jp/articles/b58a6e1fe47b9c5ea76fcc3c382e40d565b62b55