第177条 (不正行為)
1 選手、監督、コーチ、又は球団、この組織の役職員その他この組織に属する個人が、次の不
正行為をした場合、コミッショナーは、該当する者を永久失格処分とし、以後、この組織内
のいかなる職務につくことも禁止される。
(1)所属球団のチームの試合において、故意に敗れ、又は敗れることを試み、あるいは勝つ
ための最善の努力を怠る等の敗退行為をすること。