0001それでも動く名無し
2022/12/12(月) 17:35:42.03ID:wWJwAzNDa1212NPO法人「消費者支援機構関西」(大阪市)が家賃債務保証会社「フォーシーズ」(東京都港区)に、
賃貸住宅の賃借人との間で交わす契約条項の使用差し止めを求めた訴訟の上告審判決で、最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は12日、
家賃を2カ月以上滞納するなどの要件を満たせば建物の明け渡しがあったとみなす同社の条項を「無効」と判断し、使用の差し止めを命じた。
最高裁が特定の契約条項の使用差し止めを命じるのは初めて。