債務保証会社の「追い出し条項」は無効 家賃滞納巡り最高裁が判決

NPO法人「消費者支援機構関西」(大阪市)が家賃債務保証会社「フォーシーズ」(東京都港区)に、賃貸住宅の賃借人との間で交わす契約条項の使用差し止めを求めた訴訟の上告審判決で、
最高裁第1小法廷(堺徹裁判長)は12日、家賃を2カ月以上滞納するなどの要件を満たせば建物の明け渡しがあったとみなす同社の条項を「無効」と判断し、使用の差し止めを命じた。
最高裁が特定の契約条項の使用差し止めを命じるのは初めて。

家賃債務保証会社は入居時に貸借人から委託料を受け取る代わりに、貸借人が家賃を滞納した際に立て替える。
滞納が増えると保証会社の建て替えが膨らむため、滞納などを理由に賃借人の明確な同意なく家財を運び出すことを可能とする契約条項を設ける会社もある。
「追い出し条項」と呼ばれ、財産権の侵害に当たるとの批判があるが、今回の最高裁判決は適正な手続きを踏まない「追い出し」に歯止めをかけた形だ。
https://mainichi.jp/articles/20221212/k00/00m/040/010000c