https://news.yahoo.co.jp/pickup/6447596

飛行機内でマスク着用の指示に従わず、客室乗務員にけがをさせて運航を止めた罪などに問われている男の裁判で、大阪地裁は、懲役2年、執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。

 元大学職員の奥野淳也被告(36)は、一昨年、釧路空港から関西空港に向かうピーチ・アビエーションの機内で、マスクの着用を求める客室乗務員の腕をつかむなどしてけがをさせたり、緊急着陸させたりした罪などに問われています。

 これまでの裁判で検察側は、「マスク不着用の名を借りて、全国各地で乱暴狼藉を働いた」などと指摘し、反省は見られず再犯の可能性があるとして懲役4年を求刑していました。

 一方弁護側は、奥野被告という異質な存在を社会が排除しようとしているなどと指摘。暴力を働いた事実はないなどと無罪を主張していました。

 14日の判決で大阪地裁は、「自らの考えを押し通すため各犯行に及んだ」「自らを顧みる姿勢に乏しい」と言及した一方で、「腕をつかまれたとする客室乗務員の供述は信用できず、暴行の程度は低い」などとして、懲役2年執行猶予4年の有罪判決を言い渡しました。

 判決の言い渡し後、奥野被告は、「中世の魔女狩り裁判だ」などと法廷内で叫び、憤りをあらわにしました。