中学の女子生徒にみだらな行為をしたとして青森県青少年健全育成条例違反の罪に問われた元自衛官、八木隆太被告(23)の控訴審判決で、仙台高裁は15日、無罪とした1審青森地裁八戸支部判決を破棄し、罰金40万円を言い渡した。

 今年2月の1審判決は、女子生徒の記憶違いや会話の混同があった可能性を挙げ、「被告が18歳未満と認識していたと認めるに足りる証拠はない」とし、罰金40万円の求刑に対し無罪を言い渡した。

 高裁の深沢茂之裁判長は「女子生徒の供述は客観的な証拠と整合し、十分に信用できる」と指摘。女子生徒は被告に自身が15歳だと直接告げ、被告に不利な虚偽の話を作り出す動機もうかがえないと認定した。

 判決などによると、航空自衛隊三沢基地に所属していた被告は令和2年11月、青森県おいらせ町のホテルで女子生徒が18歳未満と知りながら性交した。

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