「車で猫をひいてしまった」どうすれば?→動物が相手でも「交通事故」…警察に通報を【弁護士が解説】
https://www.kobe-np.co.jp/rentoku/omoshiro/202212/0015899069.shtml

【質問】運転中、突然猫が飛び出してきて、ブレーキが間に合わず猫をひいてしまいました。どうすればいいでしょうか。

【回答】「車両等の交通による物の損壊」も「交通事故」に該当しますので(道路交通法67条2項)、
通常の交通事故の場合と同様に行動しましょう。

交通事故を発生させた運転者は、直ちに最寄りの警察署の警察官に通報する義務を負います(同法72条1項)。
動物をひいてしまった場合も警察に交通事故の通報をしましょう。