0001それでも動く名無し
2022/12/18(日) 13:42:33.19ID:pYhGavAT0原告の親子は、生活保護を受けた上で次男の通院に限って車の所有と利用が認められていましたが、鈴鹿市が求めた車の運転記録を提出しなかったため、今年9月に生活保護の支給が停止されました。
運転記録の提出は移動の自由やプライバシーを侵害し、指示に従わないことを理由に生活保護の支給を停止したのは裁量権の乱用にあたるとして、親子は処分の取り消しと110万円の損害賠償を求めています。
15日に行われた第1回口頭弁論で、鈴鹿市は争う姿勢を示しました。意見陳述で55歳の次男は「どうしてそんなに監視されなければならないのか」と述べ、処分は不当だと訴えました。
次回の公判は、1月19日に予定されています。
https://news.yahoo.co.jp/articles/75d018add686adbc782f8f1f8c0bcd42f6ff5150