山上徹也容疑者(42)の刑事責任能力の有無を調べるための鑑定留置については、当初11月29日までの期間とされていましたが、奈良地検が延長を請求、いったん来年2月6日までの期間延長が決定しました。

これに対し、山上容疑者の弁護人らが決定を不服として取り消しを求める準抗告を裁判所に申し立て、裁判所は期間を1月10日までと決定していました。

奈良地検が再延長を請求し、きょう(19日)、裁判所によって13日間の延長が認められました

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