たとえば、歩行者が横断歩道で立ち止まったために横断をあきらめたと判断してクルマを進行させた事例については、歩行者が横断する意思を放棄したわけではないとして、横断歩行者等妨害等の違反を認めた判例があります。 一方で、「お先にどうぞ」に応じたために反則切符を切られたドライバーに関し、警視庁が交通違反を撤回したという事例も。 つまり、歩行者の「お先にどうぞ」を受けて交通違反が成立するかについては、歩行者がどうしたかったのか、歩行者がどのような動きをしていたのか、本当に「お先にどうぞ」のジェスチャーをしていたのかなど、ドライブレコーダーの映像の確認や歩行者に事情を聴取するなどしなければ判断できない可能性もあるということです。
https://news.yahoo.co.jp/articles/85c2c5f185d8dd5b2fd906e557cd711ba0c9cba0