>>29
調べたらこんなん出てきたわ
ややこしや

①1180年説
頼朝が侍所(御家人の管轄機関)を設置
→この時すでに南関東ほぼ全域を支配下においていた
②1183年説
朝廷から頼朝に対し、東国の支配権を承認する宣旨を出す。
→朝廷が頼朝に東国限定という条件付きではあるが支配権を認めた
③1184年説
頼朝が公文所、問注所を設ける
→政務、裁判の仕組みが整った
④1185年説
頼朝は諸国に守護・地頭を置く権利を得る。
⑤1190年説
→頼朝、征夷大将軍よりさらに上の官職である右近衛大将に任命される
⑥1192年説
→頼朝、征夷大将軍に任命される