0001それでも動く名無し
2022/12/23(金) 22:08:49.37ID:p94TkIDN0生活保護法は、1954年の局長通知で外国人に準用されるとしており、在留カードを示すなどして要件を満たせば保護費が支給される。市側は「個人的な内容も含むのでコメントは差し控えたい」としている。
支援者の弁護士によると、女性は日系3世で約10年前に来日。夫は自動車部品工場で働いていたがコロナ禍で失職し、今年10月に無免許運転で逮捕されて勾留中という。女性は1歳と小学生の子を抱え、家賃を滞納するなど生活が困窮。11月1日に生活保護の申請のため市役所を訪ねた。
この際、女性は職員から「外国人に生活保護は出ない」などと説明を受け、申請を拒否されたと弁護士に話しているという。全財産が約4千円になった女性は同月22日に弁護士と市役所を訪れたが、この際も「日本で生活できないなら国に帰ればいい」などと言われ、在留カードの記載を問題視されて申請ができなかった。
弁護士らが掛け合い、支給が決まったのは今月中旬。22日までに、女性や弁護士に市の担当者が「対応が悪くてすごく嫌な思いをさせて申し訳なかった」と謝罪したという。この間、周囲や弁護士が食料やおむつを差し入れて生活を支えていた。
50年に施行された生活保護法は、生活に困窮する「すべての国民」を対象とする一方、外国人については、54年の局長通知で「生活に困窮する外国人に対しては一般国民に対する生活保護の決定実施の取り扱いに準じて必要と認める保護を行うこと」とし、保護を実施してきた。
政府は今年11月に閣議決定した答弁書で、この通知を見直す状況にないとの考えを明示している。(仲川明里、斉藤佑介)
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