Twitterのタイムラインに流れてきた写真をリツイート(RT)したら、著作権を侵害する可能性がある……そんな判断を最高裁が下した。

自身の撮影した写真が無断で使われたツイートがRTされたことで著作権と著作者人格権が侵害されたとして、プロの写真家がTwitter社に発信者情報の開示を求めた民事裁判で、最高裁第3小法廷は発信者情報の開示を命じた2審の知財高裁判決を支持。Twitter社による上告を棄却し、判決が確定した。

最高裁は、Twitterの仕様であっても著作権表示が見えない状態のツイートをRTすることは、著作者の氏名表示権の侵害にあたる、との判断を示した。

Twitterの仕様に従ってリツイートしたユーザーに、一定の責任を迫る判断と言えそうだ。著作権に詳しい紀藤正樹弁護士は今回の判例が日本のユーザーに「萎縮効果」をもたらす懸念があり、日本のITをガラパゴス化させる判決だと警鐘を鳴らす。


「TwitterのRTで著作権侵害」最高裁判断は「日本のITをガラパゴス化する判決」と紀藤弁護士
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