教え子の少女にみだらな行為の実習助手 懲役3年、執行猶予5年の有罪判決【福井】

教え子の少女2人にみだらな行為をしたなどとして、児童福祉法違反などの罪に問われた元県立学校の実習助手の男に対する判決公判が、23日、福井地裁で行われ、男に懲役3年、執行猶予5年の有罪判決が言い渡されました。
児童福祉法違反などの罪に問われたのは、福井市灯明寺4丁目の県立学校の元実習助手西嶋賢真被告31歳です。
判決などによりますと、西嶋被告は、今年3月から4月にかけて、福井市内のホテルで、直前まで勤務していた福井市内の私立高校の教え子の少女2人に対し、18歳未満と知りながら、みだらな行為をしたとされています。
判決公判で河村宜信裁判官は、「生徒の教員に対する信頼を利用し、生徒の精神的な未熟さに付け込んで一連の犯行を行ったもので、悪質であり、結果は重い」と指摘しました。
一方で、被害者との示談が成立し、被告は反省していることなどから、懲役3年の求刑に対し、懲役3年、執行猶予5年の有罪判決を言い渡しました。