全国でも自転車の事故が相次ぐ中、利用者の安全を守ろうと、改正道路交通法の関連する政令が12月20日、閣議決定され、2023年4月1日から年齢を問わず、自転車に乗るすべての人にヘルメットの着用が努力義務化されることになりました。
また、法律では、自分が運転する自転車にほかの人を乗車させる場合も、ヘルメットを着用させるよう努めなければならないとしています。

自転車に乗る際のヘルメットの着用について、これまで法律では、13歳未満の子どもを対象に、保護者が着用させるよう努めなければならないとされていました。

警察庁によりますと、2021年までの5年間に起きた自転車の事故では、ヘルメットを着用していなかったケースが着用していたケースより致死率が2.2倍以上に上ったということです。
着用は努力義務のため罰則などはありませんが、警察庁は、大人も含めて着用を習慣化することで事故による被害を最小限におさえていきたいとしています。
※前スレ
【朗報】『自転車』のヘルメット着用、ガチで今年4月に義務化
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