【急募法学部学生】コインランドリーで他人の下着を持ち帰ると窃盗罪←大変よくわかる
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コインランドリーで若い女性の下着をスマホで録画する事は罪と言えるのか否か 洗濯物に肖像権的なモノがあるのが法学部G民が居たら教えてくれや😡 >>7
この場合下着の所有者とコインランドリーの所有者双方が相手になるやろ 自分も洗濯するために訪れて偶然カメラが起動して偶然女性のパンティが映ってしまってた場合は? >>10
もちろん偶然はセーフや
解析すりゃ警察も流石に偶然かどうかは分かるけどな でもコインランドリーに下着持ってくる女っておばさんくらいやろ
下着あるとしてもそいつの子供 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています