判決を受けたのは仙台市のソープランド経営会社「フォレスト」の社長 木山義之被告(65)と店長だった久保田信之被告(47)です。

2人は、2021年1月から去年3月までの間、青葉区のソープランド「プレジデント倶楽部」で女性従業員が不特定の客と売春すると知りながら、場所を提供した罪に問われています。

18日の判決公判で仙台地裁の大川隆男裁判菅は「長期間、犯行を続け地域の性風俗を乱した程度は看過しがたく、動機に酌量の余地はない」などとして、木山被告に懲役2年6か月、執行猶予4年、罰金30万円。久保田被告に懲役2年、執行猶予4年、罰金25万円の、判決を言い渡しました。
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