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住宅街のサッカー遊び」禁止にできる? ボールで「植木鉢」壊された人が怒り爆発、険悪ムードに
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0001それでも動く名無し
垢版 |
2023/01/24(火) 17:01:21.93ID:12yBXCawd
閑静な住宅街の一角で、子どもたちがサッカーで遊んでいます。一見ほほえましい光景ですが、ご近所の中には「我慢の限界」という人もいるかもしれません。

弁護士ドットコムに寄せられた相談に次のようなものがありました。

相談者によると、住宅街の「袋小路」のようになっている場所で、小学生たちがサッカー遊びをしているそうです。

サッカーのボールが、玄関のドアやシャッターに当たることもしばしば。当初、大人たちは大目に見ていましたが、ある日、植木鉢を壊された人の怒りが爆発しました。

「サッカーを禁止にしてくれないか」

公園など、子どもたちがサッカーできる場所も少ない一方で、こうした怒りもわからなくもありません。

サッカー遊びを「法的に禁止」することはできるのでしょうか。瀬戸仲男弁護士に聞きました。

●私有地なのか、公共の場所なのか

今回のケースで、子どもたちがサッカー遊びをしているのは、「閑静な住宅街の一角の袋小路のようになっている場所」です。

サッカー遊びの「禁止」については、この「場所」の法的性質はどういうものなのか、つまり、「私有地」なのか、「公共の場所」なのかを考える必要があります。

いずれにしても、サッカー遊びを禁止できるのは、その場所の「管理者」です。

この場所が、「公共の場所」、たとえば「公道」の場合、その道路の管理者(国や都道府県、市区町村等の行政機関)が禁止の可否を決定します。

この点、道路交通法76条第4項第3号は、次のように規定しています。

道路交通法76条(道路における禁止行為)
4 何人も、次の各号に掲げる行為は、してはならない。
三 交通のひんぱんな道路において、球戯をし、ローラー・スケートをし、又はこれらに類する行為をすること

この規定は「交通のひんぱんな道路」の場合の禁止規定であり、今回のケースのような「住宅街の袋小路のようになっている場所」には適用されないと考えられます。
0002それでも動く名無し
垢版 |
2023/01/24(火) 17:01:51.81ID:U7oKmeJg0
植木鉢ぃ!
0003それでも動く名無し
垢版 |
2023/01/24(火) 17:04:18.08ID:WiHq6NEca
監視カメラを実費で取り付けて犯人見つけ出し賠償請求すればええだけやろ
公園でサッカーやっててても死亡事故でも起こらん限り禁止にはならんやろ
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