>>266
真実性の証明による名誉棄損罪の不処罰の基本的規定は、刑法230条の2第1項にあります。この規定では、以下の要件を満たす場合に、名誉毀損罪が不処罰になることが規定されています。
①名誉毀損行為が公共の利害に関する事実であること
②名誉毀損行為の目的が専ら公益を図ることにあること
③事実の真実性が証明されたこと

名誉毀損の不処罰規定や
保健所の許可を得ずに生食用の肉を提供してるのは公共の利害に関することやし
告発することで公益を図ることになるなら名誉毀損にはならない
店舗名出しても問題はないぞ