迷惑行為だけなら損害賠償請求は限られた被害しか認められず少額で済むんやけど
迷惑行為を撮影して意図的に拡散させた結果大きな損害が出た場合は
動画を拡散して多くの人に見せたらどういう事になるのかを予測することは十分可能だと判断出来るので
高額な損害賠償が認められる可能性が十分にあって支払いが出来ずに破産したとしてもこの場合は免責されず返済義務から一生逃れられないっていうようなことは弁護士ドットコム?に書いてあった