まず反対派が勘違いしているのが、アメリカの著作権局には著作権の有無を判断する権利はない
アメリカは長らく著作権については方式主義を採用していたが、1989年にベルヌ条約に加入した時点で無方式主義へと転換した
無方式主義では著作権は著作権の表示や登録などの手続を必要とせずに、著作物を創作することで当然に発生する
侵害に対しての訴訟も認可が無くとも可能

ただし著作権局の認可は訴訟に際しては強い後ろ盾となり、訴訟大国であるアメリカではこの認可がないと勝てないとさえ言われている
今回の認可で仮に訴訟に及んだ場合作品の基本的な部分は認可されたとも言える
しかし認可されなかった部分に「著作権がない」わけではないし、ましてや局に権利を「剥奪」されたわけではない
そこを履き違えている人はその事を強く認識したほうが良い
著作権局にそれはできない

今回の決定は著作権局の考えとしてはAI生成物には認可しないのと人の創作物には認可を基本的に与えるといった狭間での苦肉の策だろう