>>126
旅館は湯の交換頻度を虚偽申告していた疑いがあり、県は公衆浴場法に基づく罰則の適用も視野に調べている。
https://www.tokyo-np.co.jp/article/232952

一応こう書いてあるので確定やないけど
でも調べたら公衆浴場法の罰則ってゴミみたいな軽さやったわ

【公衆浴場法第九条】第六条第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は当該職員の立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者は、これを二千円以下の罰金に処する。