0001それでも動く名無し
2023/03/04(土) 22:31:02.65ID:Jidgpiu50https://www.roudoukeiyaku.net/dnp.html
〉本件では、陰気(グルーミー)であることが採用内定の取消し事由とされているが、陰気(グルーミー)な印象があることは当初から分かっていたことであるから、会社がその段階で調査をすれば、従業員としての適格性の有無を判断できた。
会社が不適格と思いながら採用内定を通知し、その後、不適格性を打ち消す材料が出なかったので採用内定を取り消すということは、解約権留保の趣旨、目的に照らして社会通念上相当と是認できない。解約権の濫用にあたり、採用内定の取消しは無効である。