>>667
告発義務と公益通報の保護があるからそれはないで

公務員には国家公務員法第100条「職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。」という守秘義務があるから内部告発はやってはいけないというアンタみたいな意見があるがそれは違うで
 確かに国家公務員法第7節服務(秘密を守る義務)第100条で職員は、職務上知ることのできた秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後といえども同様とするとあるけど不正を見つけた場合は「告発義務」が発生するんや
 刑事訴訟法第239条では、何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発しなければならない。ってあるんや
 それに加えて公益通報の保護の観点から秘密として保護する必要はないし守秘義務に違反しないんや公益通報者保護法第二条第三項に規定する通報対象事実は、犯罪行為などの反社会性が明白な行為の事実で国家公務員法第百条第一項に規定する「秘密」として保護するに値しないんや

参考 衆議院議員串田誠一君提出公務員の守秘義務と内部告発に関する質問に対する答弁書
https://www.shugiin.go.jp/internet/itdb_shitsumon.nsf/html/shitsumon/b196172.htm