近畿大2年の登森(ともり)勇斗(はやと)さん(当時20)が2017年、サークルの飲み会で飲酒後に急死した事故を巡り、両親が「一気飲みをさせた」として、同席していた学生ら18人に計約1億500万円の損害賠償を求めた訴訟の判決が31日、大阪地裁であった。達野ゆき裁判長は、16人について救護義務違反を認め、計約6700万円の賠償を命じた。

判決によると、登森さんは17年12月、テニスサークルの飲み会でウォッカの一気飲みなどをして意識を失い、翌日、急性アルコール中毒が原因で亡くなった。

 達野裁判長は、飲み会に同席した学生が掛け声などで一気飲みを促すなどしていたとし「救急隊の出動を要請するなど救護する義務があった」と指摘。飲酒後、登森さんを別の学生宅に運び入れた学生についても「放置すれば死亡する危険があると認識できた」と認めた。一方、違法な飲酒の強要はなかったとも言及し、賠償額を算定した。

 事故を巡っては、学生のうち9人が19年、過失致死罪で罰金30万~50万円の略式命令を受けて確定した。両親が近畿大を訴えた訴訟は今月17日、和解した。大学側が弔意を表明し、大学周辺の飲食店に飲酒事故防止の協力を呼びかけるなどの再発防止策に取り組むことなどで合意したという。