遺失物法では、落とし主は、遺失物の価格の5~20%に相当する報労金を拾得者に支払わなければならない。和解成立後、法廷で男性は「ありがとうございます」と初めてお礼を述べた。
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【大阪簡裁】43万円拾ったのに「お礼も連絡もない」と提訴 謝礼7万円で和解
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1それでも動く名無し
2023/04/14(金) 15:20:06.23ID:ghDD4iGVd■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています