【悲報】飯塚幸三さん、賠償額の減額狙いで謝罪を申し出るも拒否されてしまう
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被告代理人を通じて、松永拓也さん(36)のもとに謝罪の申し入れがあったのは2021年9月下旬のことだった。被告は飯塚幸三受刑者(91、禁錮5年の服役中)と損害保険会社の代表である。(前後編の「後編」)【水谷竹秀/ノンフィクション・ライター】
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その上申書には、次のように記載されていた。
「本件事故につき、直接謝罪する機会を設けさせて頂きたいと考えています。そこで原告(松永さん)らが上記被告飯塚の要望に了承頂けるのであれば、裁判所において下記候補日程で、新たに期日を設定頂きたく上申いたします」
東京地裁に提出された時期は、過失運転致死傷の罪に問われた飯塚受刑者に対する実刑判決が確定した直後だった。アクセルとブレーキを踏み間違え、時速96キロのスピードで事故現場を暴走していたのだ。しかも、近く刑務所に収監される可能性があるとして、謝罪の候補日を3つ指定してきた。
この申し出に、松永さんは戸惑いを隠せなかった。
なぜ謝罪をする側が主導権を握って場所と日程を決めてくるのか……。 しかし、条件面で引っかかった点がある。それは謝罪の場が、法廷に指定されていたことだ。
「別に法廷じゃなくてもいいですよね? どこか会議室を借りて、そこで謝っていただければいい」
松永さんら原告代理人は、謝罪の場所や日程は原告側が決めることを条件に受け入れると決断し、準備書面で伝えた。すると被告代理人は一転、受けられないと断り、その態度が松永さんの逆鱗に触れた。
「あの申し出は何だったんだと。彼に対して大きな心を持って接しようと思った気持ちが踏み躙られました。謝るなら裁判所だろうが会議室だろうが変わらないですよね? つまりそこまでして謝りたいと思ってなかったってことです。その程度の謝罪だったんだなと」 飯塚受刑者はなぜ、謝罪の場を法廷にこだわったのか。
松永さんは刑事訴訟と並行して20年10月、総額1億7000万円の損害賠償請求訴訟を東京地裁に起こした。裁判は現在も継続中だ。交通事故の責任をめぐる民事訴訟では、相手が任意保険に加入している場合、実態としては損保会社との間で争われる。
被告の申し出は、この裁判の法廷の場での謝罪である。つまり謝罪の事実が法廷で示されれば、「被告の反省」ととらえられ、原告への賠償額を決める際、被告にとって有利にはたらく可能性がある。過去に起きた交通事故の民事訴訟判例では、事故後の謝罪の有無など加害者の態度や言動が、賠償額算定の基準になっている。 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています