>>179
解散命令は合憲とオウム真理教事件で判例が出てるよ

判示事項
 宗教法人法八一条一項一号及び二号前段に規定する事由があるとしてされた宗教法人の解散命令が憲法二〇条一項に違反しないとされた事例
裁判要旨
 大量殺人を目的として計画的、組織的にサリンを生成した宗教法人について、宗教法人法八一条一項一号及び二号前段に規定する事由があるとしてされた解散命令は、専ら宗教法人の世俗的側面を対象とし、宗教団体や信者の精神的・宗教的側面に容かいする意図によるものではなく、右宗教法人の行為に対処するには、その法人格を失わせることが必要かつ適切であり、他方、解散命令によって宗教団体やその信者らが行う宗教上の行為に何らかの支障を生ずることが避けられないとしても、その支障は解散命令に伴う間接的で事実上のものにとどまるなど判示の事情の下においては、必要でやむを得ない法的規制であり、憲法二〇条一項に違反しない。
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=55883