>>521
その名の通り解散の請求
解散を最終的に決めるのは最高裁
解散請求自体は行政機関でなくとも関係者なら誰でもできる
ようするに被害者弁護団などは解散請求しようと思えばできる
しかし現状では解散できないのを知っているからやらない