0001それでも動く名無し
2023/05/05(金) 14:14:18.12ID:DsNdK3IK00505ある男性は、湯沸かしポットの中にラーメンを入れて作ったことが原因で、ポットが破損したとして、ポット代6000円の弁償を請求されています。
男性は「新品の値段を払う必要ありますか?」と疑問に感じているようですが、備品を壊したり使えなくしたりした場合、いくら支払えばよいのでしょうか。佐山洸二郎弁護士に聞きました。
●新品の弁償を請求されてもおかしくない
――今回のケースに限らず、ホテルの備品を壊した場合、新品相当の金額を賠償することになるのでしょうか。
一般論としては、物を壊したら、時価相当額を弁償することになります。たとえば、交通事故で相手の車を全損させたら、同じ車種の新品ではなく、同じ年式や走行距離の中古販売価額が弁償額になることが多いです。