【悲報】加藤純一さんに準強制性交等罪の疑いも逆ギレ「殺されなかっただけありがたいと思え」
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コメント「女にした一番ひどいことって何?」
加藤純一「友達3人と大阪に足つかないようにヤリ部屋借りてスピリタス2本用意して片方には水入れといて
片方には原液入れといて俺たちがゲームに負けた時は水ばっか飲んで女にはガバガバ飲ましてエッチしたことはある」「ナンパでついてきてる時点で発達障害じゃねぇかよ、〇ねよマジで、一人づつぶっ〇してやる、〇されなかっただけありがたいと思え」
https://www.nicovideo.jp/watch/sm25470630
14分40秒から
https://youtu.be/3d1CpCe5h6s 準強制性交等罪とは,心神喪失又は抗拒不能となった人に対し上記行為を行った場合―例えば,酩酊し,抵抗できない状態となった人に性交等を行った場合―に成立します。(すでに酩酊状態となっている人に上記行為を行った場合にも成立します。)
「準」強制性交等罪とはいうものの,「軽い」強制性交等罪という意味ではなく,強制性交等罪と法定刑が同一の重大犯罪です。(5年以上の有期懲役)
https://www.t-nakamura-law.com/column/%E6%BA%96%E5%BC%B7%E5%A7%A6%E7%BD%AA%E3%81%A8%E3%81%AF 性犯罪要件見直し「不同意性交等罪」に改称 刑法改正案を閣議決定
政府は14日、性犯罪の成立要件を見直し、現行の「強制性交等罪」と「準強制性交等罪」を統合して、「不同意性交等罪」に名称変更する刑法改正案を閣議決定した。今国会中の成立を目指す。
現行刑法は性犯罪について、強制性交等罪の「暴行・脅迫」、準強制性交等罪の「心神喪失・抗拒不能」の2要件を設けているが、「判断のばらつきにつながっている」との批判があった。
改正案は2要件を「アルコール・薬物の摂取」や「経済的、社会的関係上の地位に基づく影響力による不利益の憂慮」など8項目に具体化。それらによって、「性的行為に同意しない意思を形成、表明、全うすることが困難な状態にさせたり、そうした状態に乗じたりして、性的行為をした場合」を処罰するとした。その上で、罪名は「不同意性交等罪」に改称する。
併せて刑事訴訟法も見直し、性犯罪の公訴時効をそれぞれ5年延長する。さらに、被害者が18歳未満だった場合は、18歳に達するまでの期間を時効に加算する。
14日の閣議では、性的な部位や人が身に着けている下着、わいせつな行為を正当な理由なく、ひそかに撮影した行為に3年以下の拘禁刑か300万円以下の罰金を科す「撮影罪」を盛り込んだ新法の法案も決定された。
新法案では、撮影罪に当たる性的な映像記録の提供を罰する「提供罪」や、ライブストリーミングでわいせつな映像を送信することを禁じる罪も創設。検察官が押収したリベンジポルノの記録やコピーを廃棄・消去できる仕組みも新たに設ける。 どうせこいつ見てただけだろ
小心者がそんなことできるわけがない 消せ消せ消せ消せ消せ消せ消せ消せ消せ消せ消せ消せ消せ消せ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています