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弁護士解説による想定しうるパターン

①各自で自殺or事故だと裁判所が認めた場合→犯罪性なし無罪


②両親の自殺の援助をしていた、または心中に同意していた場合→自殺幇助罪(懲役6ヶ月~7年)

③無理心中(両親の自殺を了承得ずにおこなった場合)→殺人罪(死刑、無期懲役、5年~20年)