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京都の介護殺人事件執行猶予ついたぞ

7月21日、京都地方裁判所での判決公判において、裁判官は「母親の同意を得たとは言え、尊い命を奪った刑事責任は軽視できない。」とした上で、それまでの経緯や献身的に介護をしていたことなどを酌量し、「母親は、恨みなどを抱かず、厳罰も望んでいないと推察される。自力で更生し、母親の冥福を祈らせることが相当」と述べ、Aに懲役2年6ヶ月、執行猶予3年を言い渡した[9][10]。また、「自分を殺めることはしないようにして、お母さんのためにも幸せに生きてください。」と諭し、「裁かれているのは日本の介護制度や行政であり、とりわけ生活保護の相談窓口の対応が問われていると言っても過言ではない。」と指摘した[10][11]。