宮崎県「鳥インフルの鶏埋めるでー」牛農家「そこうちの牧草地…」→3年間牧草栽培できなくなる
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2023/05/23(火) 06:14:01.16ID:X00sKHDm0
 宮崎県川南町の養鶏場で今年1月に高病原性鳥インフルエンザが発生して殺処分された10万羽の鶏が、土地所有者との契約の確認がないまま埋却されていたことがわかった。

 県は養鶏業者に契約内容の提示を求めておらず、確認を怠っていた。県は手続きの不備を認め、同様の事例がほかにないかを調べるとともに、業者が提出する書類の様式を見直す方針を決めた。(波多江航)

 埋却されたのは、養鶏場の近隣にある牛農家の牧草地約5000平方メートル。今年1月に牛農家に鳥インフルエンザの連絡が入り、埋却が始まったという。手順に沿って防疫措置が適正に行われた。ただ牧草地は3年間掘り起こしができなくなり、牧草栽培もできない。
鳥インフルエンザの発生では、ウイルスの拡散を防ぐため、処分された鶏などは埋却か焼却を行うことが家畜伝染病予防法(家伝法)で定められている。

 埋却する場合の土地は、畜産業者が事前に確保することが定められ、場所などを報告書に記して毎年、都道府県に提出する必要がある。

 さらに、同法施行規則では、埋却地が他人の土地の場合、所有者名や契約内容を記した書類の添付を求めている。
だが、宮崎県は報告書の記載事項を住所や所有者名にとどめ、所有者と結んだ契約書の添付を求めるなど具体的な文言を入れていなかった。
https://i.imgur.com/n8nqQig.jpg
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2023/05/23(火) 06:15:11.54ID:X00sKHDm0
 養鶏業者は川南町から紹介を受け、2019年の時点で牧草地を埋却地として県に報告。契約書は交わしていなかった。
養鶏業者は「面会して口頭で承諾を得た」とするが、牛農家は「記憶はなく、埋却地になっているとは知らなかった」と主張。最終的に業者は農家に謝罪し、牧草代などの補償を約束した。

 家伝法と同法施行規則では、畜産業者に対し、埋却地の事前確保や定期報告を義務付けた。
義務化は10年に宮崎県で発生し、牛や豚約30万頭が殺処分された 口蹄疫こうていえき や、全国で発生した鳥インフルエンザを契機に11年に行われた同法改正などによって実施された。
当時埋却地の確保が進まず、殺処分が遅れたことで感染が拡大するケースがあったためだった。

 しかし、契約書の添付などが必要となった11年以降も、県はその旨を畜産業者に提出させる報告書に記載せず、周知できていなかった。
県は報告書の「参考事項」欄に契約内容を記入させて代用できると考えたが、記入自体を求めておらず、川南町も記入すべきだと考えなかった。

 県は取材に、「必要事項が漏れていた。畜産業者に書面で契約を結ぶよう指導することも徹底できていなかった。業者などへの周知指導が足りていなかった」と認める。

https://www.yomiuri.co.jp/national/20230518-OYT1T50060/
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