刑法第百七十七条 強制性交等罪
十三歳以上の者に対し、暴行又は脅迫を用いて性交、肛(こう)門性交又は口腔(くう)性交(以下「性交等」という。)をした者は、強制性交等の罪とし、五年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の者に対し、性交等をした者も、同様とする。

解説

執行猶予が付くためには、基本的に3年以下の犯罪である必要があります。
そのため、強制性交等罪は基本的に執行猶予がつかない=刑務所に入る犯罪になります。
もっとも、強制性交等罪は被害者がいる犯罪のため、検察官は示談の成立を重視しており、被害者と示談が成立している場合には不起訴となることもあります。
また、起訴されたとしても、情状弁護をしっかりと行うことで執行猶予付きの判決になることもあります。