https://pc.watch.impress.co.jp/docs/news/1506018.html
生成AI画像は類似性が認められれば「著作権侵害」。文化庁

 文化庁ならびに内閣府が5月30日に公開した「AIと著作権の関係等について」と題された文書で、生成AIによる学習および生成物と既存作品の著作権の関係に対する見解が明らかにされた。

 生成と利用段階において、AI生成画像をアップロードして公表したり、複製物を販売したりする場合の著作権侵害の判断は、
私的な鑑賞/行為などを著作権法で利用が認められている場合を除き、通常の著作権侵害と同様に扱う。

 そのため、生成された画像などが既存の画像(著作物)との類似性や依拠性が認められれば、
著作権者は著作侵害として損害賠償請求/差止請求が可能なほか、刑事罰の対象ともなるとしている。