>>387
「訴える気もないのに「告訴するぞ」と言った事案につき、判例(大判大正3.12.1)では、「真実の追究が目的ではなく、権利行使の意思がないのに相手を畏怖させる目的で告知した場合」は脅迫にあたるとしています。つまり、単に相手を怖がらせる目的で訴えると言って実際に訴えなかった場合は脅迫罪にあたる可能性があります。」
ワイに自殺しろって言ったID:G067ur2Bp今すぐ来い
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416それでも動く名無し
2023/06/06(火) 03:49:37.91ID:u0A30eYur■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています