>>129
立憲君主制→戦前の日本→政府と議会の権力が分立していて議会の承認がなければ予算や法律が通らない
大統領制→立憲君主制の民主制版→大統領府と議会の権力が分立していて───

偉大なるわーくにの議院内閣制→政府=議会=司法

与党を議会は止められない
司法は与党に直接的に介入できず人事権は与党にある
憲法や法律の解釈は内閣法制局の力で与党が勝手に決める