緊急助けてくれ法律に詳しい人
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自宅が火事になって慌てて外に出た時、全裸だったら公然わいせつで捕まる? そもそも故意があるかどうかが疑わしいし、仮に故意が認められても、違法性阻却事由としての緊急避難が成立するから犯罪が成立しない(被侵害法益は善良な風俗)。
以上 >>5
法律自信ニキサンガツ
結論大丈夫なんやな
司法試験頑張ってや >>6
この場合の故意の内容がわかってなさそうやから、彼が司法試験受験生だとすれば残念ながら落ちるで 故意は犯罪事実の認識、結果発生への認容だから、結果発生への認容がないとして故意否定される可能性あるよ >>8
こう言う言い捨ててる奴って大体説明できないよな 学部1年生っぽいな
中間テストやらある学校もあるやろうから勉強頑張ってや >>13
弁護士なのに構成要件上の故意もろくに検討せず、違法性阻却うんちゃら言い始めとるんか
飛んだモグリやな
こんなやつに国選される犯罪者かわいそうや ここまでイッチャンの台本どおりやったらアフィでも許すで >>16
きみ刑法わかってないね😅
構成要件該当性
客観的構成要件○
主観的構成要件△→ここで構成要件的故意検討
違法性阻却事由検討
不可抗力による侵害 緊急避難検討ー社会的法益に対する緊急避難
責任阻却事由なし 犯罪事実の認識・結果発生への認容が怪しいと指摘してるのって、まさに主観的構成要件としての故意が怪しいって話なんやで。教授したろか?😅 >>17
バレたか
全員高校の同級生で自演し合ってるで
レスバしてるのはブサイクなチー牛同士やで 逆に聞きたいんやけど捕まるんだとしたらイッチは焼け死ぬ方を選ぶんか? 法律論展開したらコンプ発動するか逃亡するのおもしろい
司法試験失敗してこじらせたんやろうなぁ可哀想に >>18
ガイジ弁護士先生に解説すると、構成要件上の故意の検討段階で
・家が火事である
・慌てて住人が飛び出してきている
・家が火事であると近隣住民に騒いでいる(ここは妄想だが)
という事実がある時点で構成要件該当性が否認されるから、その先の違法性阻却云々回答しとるのがまるまる無駄って話や
しかも公然猥褻とかいう猥褻犯罪の故意の内容が犯罪事実の認識認容なんて通り一辺倒の、受験書貼り付けたようもんではすまない(性犯罪の特異性)
以上より仮に弁護士であったとしてもおまえは勉強不足やし、絶対こんなんが当番できたら大外れな弁護士だわ >>22
イッチは実は火事の中服を探して死んでる
三途の川渡る前に自分の行為が正しかったか確かめたかっただけなんや 刑法の大原則なんだけど、仮定的事実加えたらあかんねんで😅
公然猥褻の客観的構成要件は公然、わいせつが要件で、要素不足だけど(玄関からの距離や、他者から見られる構造の位置にあるかなど)問題なく認められる
主観的構成要件としての故意は、反対動機を形成しうるほどの規範に衝突したかという観点から判断されるから、反射的動作で結果発生への認容があったとは実務ではされないんやで。そもそもこういう事例は検察官起訴しないけどね
勉強になってよかったね >>26
故意の話してるのに客観的構成要件???wwwwwww
ガイジ極まれり >>27
主観的構成要件の話してるってわからないんやね😅
きみ思い込む癖あるから問題文とか読めないんちゃう?司法試験何浪目? >>24
全く解説できてなくて草
仮に結論が合ってるとしても論理の飛躍が大きすぎるやろ 結局君が構成要件的故意の内容何一つ検討せずに違法性阻却検討し始めた件についてはなんの反論もできないんやね
何期の先生なんや?登録番号ゆうてみ これ全部高校生の自演や
火事に巻き込まれたイッチはいないから安心してくれ😎 司法試験今年から7月なんだっけ。僕が受験した時は会場で倒れててんかん起こした人いたわあと一月頑張りなさいよ ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています