ちなみに"故意"で塞がない限り要は道があまりにも狭過ぎて避けるに避けられない結果的に緊急車両の妨害になっても罪に問われることはありません
避けたら自身の車がぶつかる又は避けた結果二次災害が予測出来るレベルなら無理に譲る必要はありません