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>「おおむね7歳以上の男女を混浴させないこと」などと定めています。
>これらの要領でいう男女とは、風紀の観点から男女の混浴禁止を定めている趣旨から、身体的な特徴をもって判断するものであり、
>浴場業および旅館業の営業者は、例えば、身体は男性、心は女性の者が女湯に入らないようにする必要があるものと考えますので、