0001それでも動く名無し
2023/07/05(水) 06:17:42.02ID:jqJO+IOl0中学1年生が、夏休みに、SNSで知り合った20歳の大学生と、趣味の話で盛り上がり、「会って話そう」ということになって、塾帰りにコンビニエンスストアで待ち合わせた。話が盛り上がったので「もうすこし喋ろう」と、2人で近くの公園に行った。
会話の途中で、大学生が中学生に性交を迫った。中学生は、まさか大学生が自分を性的な目で見ているとは思わなかったので、驚いて固まっているうちに、スカートの中に手を入れられ、パンツを下ろされて性交された。
現行刑法の性交同意年齢は、13歳である。
この中学年1年生の誕生日が2学期や3学期である場合、中1の夏休みには12歳である。現行法の性交同意年齢を下回るので、性交等をしただけで、この大学生に強制性交等罪が成立する。
暴行脅迫は要らない。法定刑の下限は5年であり、時効は10年である。
しかし、もしも、この中学1年生の誕生日が1学期に来ていた場合、事情は一変する。中1の夏休みは、もう13歳である。
現行刑法では、性交同意年齢に達しているので、強制性交等罪が成立するには、暴行脅迫が必要である。しかも、暴行脅迫の程度は、被害者の反抗を著しく困難にする程度のものでなければならない。
ケース1の大学生は、暴行脅迫なしに性交をしているので、強制性交等罪は成立しない。
たとえ、中学1年生は性交に同意しておらず、この大学生が「同意がない」と知っていたとしても、結論に変わりはない。せいぜい青少年保護育成条例違反が成立して、罰金30万円というところである。
青少年保護育成条例の内容は自治体によって異なるが、現実問題として3年で公訴時効にかかってしまう。
https://bunshun.jp/articles/-/63466?page=1