平成三十年二月、戦時中に投下されたとみられる不発弾の処理にかかる費用は行政機関が全額負担すべきだとして、
費用の一部を支払った土地所有者三人が大阪市と国に約五百七十万円の返還を求めた訴訟の判決が大阪地方裁判所であり、
大阪地裁は請求を棄却した。
 大阪地裁は不発弾処理の費用について「国民が等しく受忍すべき戦争損害」と指摘し、自治体や国には特定の個人の利益を
保護する役割はなく、「費用を負担しなかったのは裁量権の逸脱とは言えない」と判示した。


負けてて草