「一切落ち度がない土地所有者が処理費用を負担するのはおかしい!
戦後処理の一環として行政が処理責任を負うべきだ!」として大阪市の不動産管理業の男性が
国と市に処理費用相当額の支払いを求める訴えを起こしました。

しかし、平成27年の大阪地裁判決で不発弾処理費用は
「国民が等しく受忍しなければならない戦争損害」であるとして、請求は棄却されました。

原告は災害対策基本法や自衛隊法、地方自治法などの規定を根拠に行政の処理責任を追及しましたが、
地裁は「国や市に不発弾処理や費用を負担する義務を課すものではない」と指摘し、
原告側の訴えは退けられることとなったのです。

この判決を受け、吉村洋文大阪市長も、市長としての立場上判決内容に一定の理解を示しつつも
「戦争を起こしたのは国。本来なら、不発弾の処理の費用は国が負担すべきではないか」と疑問を呈していました。