【悲報】山上烈士の叔父(弁護士)、懲戒処分を受けていたことが発覚wwwwwwwwwwww
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1 処分を受けた弁護士氏名 山上東一郎
登録番号 15723
事務所 大阪市北区西天満4-6-12 サン・アロービル2階
西日本総合 法律事務所
住所 大阪府堺市野尻町××-××
2 懲戒の種別 戒告
https://jlfmt.com/2023/06/07/66412/ 3 処分の理由の要旨
被懲戒者は、1997年頃、その所属する事務所の同僚弁護士が懲戒請求人Aから受任した、Bに対する損害額8億6980万円の内金5億円の支払いを求める損害賠償請求訴訟事件を共同処理し、2001年3月26日全額の支払いを命じる判決を得た。
同年7月17日に開かれた上記事件の控訴審第2回期日において、担当裁判官から合議体の心証を開示した上で和解金800万円とする趣旨の和解勧告がなされた。
同裁判官は被懲戒者に対し、直ちに依頼者に連絡を取るよう求め、同期日に回答できなければ和解手続を打ち切り、次回結審する旨述べた。そこで被懲戒者は和解金額の増額を試み、裁判官からBが900万円で承諾した旨の回答を得た後、Aの関連企業で上記訴訟の帰趨に利害関係を有するCの代表取締役Dに架電し「これで和解するしかないと思う。」と伝えたところDは「そうですか、」と答えた。
被懲戒者はDが和解に同意したと理解し、A代表取締役Eの説得にあたってくれると思い、Eの意向を確認することなく同日BがAに900万円を支払う旨の和解を成立させた。
被懲戒者の行為は受任事件を誠実に処理すべき義務に違反し、弁護士の信頼を損なう非行に該当すうるというべきである。4処分が効力を生じた日 2003年3月10日 2003年6月1日 日本弁護士連合会 >>4
ぼきゅの山上様をバカにするなッ!
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