中国「35℃以上の暑さで働く労働者には高温手当を支給する」
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実は中国で高温手当の支給を受けるのは、労働者の当然の権利。「防暑降温措置管理弁法」は、「雇用主は労働者を35度以上の高温の天気で屋外や野外作業に従事させて、職場の温度を33度以下に下げる有効な措置がとれない場合には、労働者に高温手当を支給し賃金の総額に含めなければならない」などと規定している。
https://www.afpbb.com/articles/-/3472267 ■ このスレッドは過去ログ倉庫に格納されています