>>412
> 被告が本件各名誉毀損発言を削除するなどの措置をとらなかったことにより,原告らが被った精神的損害,経営上の損害は,
> 各200万円を下らないものと認めるのが相当である。
https://www.law.co.jp/cases/2chdohos.htm